外国人技能実習生受入事業に関して多く寄せられるご質問にお答えしております。
この他の詳しい情報については、お問い合わせフォーム、または電話、FAXにてお問い合わせ下さい。
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- 技能実習が終わった3年後に、同じ人を再入国させることは可能ですか?
- 原則できません。技能実習のビザは、技術移転を目的として発行されます。技能実習生のビザでの入国は原則一度きりです。
- 技能実習生の住む場所は会社で用意すべきですか?
- はい。技能実習生の住居は実習先でご用意していただきます。技能実習生一人当たりにつき、3畳以上のスペースと、生活に最低限必要な家具や家電をご用意下さい。家賃に関しては実習生から実費で徴収可能です。具体的な金額や、用意するものについてはご相談ください。
- どんな国から受入れをしていますか?
- 現在、当組合はベトナムと中国からの受入れを行っております。国は同じでも、地方や送出し機関によって、人材の特徴は様々です。受入れ国は、国の経済状況や政策方針、送出し機関の教育体制が充実しているかによって選定しています。よって、今後受け入れ国が変わっていくことも考えられます。当組合では、質のいい送出し機関を求めて現地調査を定期的に行っております。
- 技能実習生の給与について、雇用保険・社会保険に入らないといけないのですか?
- はい、お願いいたします。技能実習生と受入れ企業様は直接雇用となります。技能実習生の給与については、雇用保険・社会保険が適用されます。保険の加入がなければ実習生の受入れができません。
厚生年金については、「脱退一時金」という制度があり、技能実習を終えて自国へ帰った後、所定の手続を行うことで脱退一時金を受け取ることが出来ます。脱退一時金を受け取るには、- 厚生年金への加入期間が6ヶ月以上
- 本国籍を持たない者
- 金を受ける権利が発生したことのないもの
以上の条件を満たす必要があります。
- 技能実習生が病気になったときは、どのように対応したらいいですか?
- 技能実習生の病気等については、社会保険が適用となりますので、配属後の医療費は日本人と同じく3割負担です。更に、外国人技能実習生総合保険にご加入していただくことにより、本人負担をなくすことも可能です。任意保険ですが、配属前の講習期間中も保険の適用範囲となりますので、当組合としては加入をおすすめしております。
- 日本語のレベルはどれくらいですか?
- 面接に合格した技能実習生候補者たちは、その後現地で約4ヶ月~6ヶ月間日本語と日本の文化を学び、入国後も約1ヶ月の日本語講習を行います。流暢な日本語を話せる技能実習生もいますが、ほとんどは挨拶と簡単な会話ができる程度の語学力です。当組合では、配属後に困ることがないように実習内容に沿った実践的な日本語教育を行っております。実際の勤務で使うマニュアル等をもとに学習計画を作成することも可能です。
- 外国人技能実習生を受入れるために必要な物はなんですか?
- 受入企業さまは、実習生が日本で生活し、安心して研修に取り組む事ができる環境を整えていただくことをお願いしております。
- 宿舎の準備(1人3畳以上)
- 寝具の準備(布団・枕・シーツ・毛布等)
- シャワー施設、洗面設備
- 調理器具の準備(ガスレンジ・なべ・フライパン・炊飯器・その他調理に必要な器具)
ご不明な点につきましては、当組合でアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
- 食事なども実習先で用意しますか?
- その必要はありません。技能実習生たちは基本的に自炊します。
- 実習生に伝えたいことがある時、ちゃんと伝わっているかが不安です。
- 技能実習生と受入れ企業様の間で、話し合いの場や面談の場を設けたい時には当組合のベトナム語通訳者を派遣することが可能です。より専門的な用語の通訳だけでなく、受入れ企業様と技能実習生の間で言葉のすれ違いが起きないように、当組合には通訳が常駐していますのでご安心ください。